Friday, May 8, 2020

在アトランタ日本国総領事館 からのお知らせです。



在アトランタ日本国総領事館 atlanta@mailmz.emb-japan.go.jp  からのお知らせです。

新型コロナウイルスに関連するノースカロライナ州の自宅待機指示の制限緩和措置(第1段階:当面5月22日まで)
*5月5日(火),クーパー・ノースカロライナ州知事は,外出,事業活動及び集会の制限緩和措置(第1段階)に関する州知事令に署名しました。
*同州知事令は,前回の自宅待機指示等に関する州知事令の期限とされる5月8日(金)午後5時から有効となり,当面5月22日(金)までとされています。

州知事室プレスリリース:
https://governor.nc.gov/news/governor-cooper-announces-modified-stay-home-order-and-transition-phase-1-easing-restrictions
州知事令:
https://files.nc.gov/governor/documents/files/EO138-Phase-1.pdf

 本州知事令により,自宅外で認められる活動に関連する注意事項は以下のとおりです(詳しくは州知事令をご確認ください)。

1 重症化のリスクが高い個人に対しては,自宅待機を強く推奨し,外出は絶対に必要な目的のみに限定されます。
【重症化のリスクが高い個人】米国疾病予防管理センター(CDC)は65歳以上の方,免疫不全,慢性肺疾患,中等度から重度の喘息,重度の心臓病,重度の肥満,糖尿病,透析中の慢性腎疾患・肝疾患及び深刻な基礎疾患を持つあらゆる年齢の方と定義しています。

2 許容される屋外活動(個別に本州知事令で禁止されてものは除かれます)。
(1)健康と安全の維持や確保
(2)商品やサービスの入手
(3)野外活動への従事
(4)仕事
(5)求職
(6)他人への支援や介護(結婚式や葬儀への参加を含む)
(7)礼拝や権利行使のための活動
(8)住居間の移動
(9)ボランティア活動
(10)屋外での集まり(ただし,10名よりも少ないこと)
(11)政府機関からのサービス享受

3 本州知事令が有効となる5月8日以降,州立公園や州道は再開される可能性があります。ただし,本州知事令の有効期間内では,公園内の遊具設備は,引き続き閉鎖されます。

4 集会(Math Gathering)は禁止されます。
(1)本州知事令で禁止される「Math Gathering」とは,講堂,スタジアム,アリーナ,会議室,その他の屋内外の限られたスペースにおいて,同時に10名以上の人を同一の場所に集めるイベントや集会を意味し,屋外のスペースには,パレード,フェア,フェスティバルが含まれます
(2)一つのイベントに対し,参集者が10名を超えないように分割するか,複数のセッションにして実施することで開催が認められます。
(3)会議は,可能であれば屋外で行ってください。
(4)葬儀では,50名までの参集が許可されます。
(5)ドライブ・インの映画等参加社全員が車の中にいる場合は,本州知事令に禁止される「Math Gathering」に該当しません。
(6)10名以上の世帯は,本州知事令に禁止される「Math Gathering」に該当しません。

ノースカロライナ州知事室HPhttps://governor.nc.gov/
 新型コロナウイルスホットライン:888-892-1162
 州保健局感染状況ウェブサイト:https://www.ncdhhs.gov/covid-19-case-count-nc
 州商務局COVID-19HPhttps://www.nccommerce.com/news/solutions-covid-19


在アトランタ日本国総領事館
(管轄地域・ノースカロライナ州,サウスカロライナ州,ジョージア州,アラバマ州)
ホームページ:http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
 住所:Phipps Tower , 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326, U.S.A.
 電話: (+1-404) 240-4300
 Fax (+1-404) 240-4311