Thursday, April 23, 2020

新型コロナウイルス関連情報 : 在ニューヨーク日本国総領事館より 杉山特命全権大使からのメッセージ


新型コロナウイルス関連情報(4月22日)
在ニューヨーク日本国総領事館 より杉山特命全権大使からのメッセージです。

【米国に在住される邦人の皆様へ】
 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が米国でも猛威を振るう中,皆様におかれては,心休まらない毎日を過ごされておられることと存じます。まずは,日本や米国,そして世界各地で罹患された方々に対し心からお見舞い申し上げるとともに,不幸にもお亡くなりになった方々,そのご遺族に謹んで哀悼の意を表します。そして,全米各地の現場の最前線で,昼夜身を賭して様々な形でご尽力されている医療従事者や研究者をはじめ各分野の関係者の皆様に対して,深甚なる敬意を表します。
 先月半ばに全米各地に対して非常事態宣言が出され,先週には,日本でも緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されました。現下の厳しい状況がいつまで続くのか先々見通すことは困難ではありますが,私はもちろん,大使館・総領事館員にとって,最も重要な任務は米国で暮らす在留邦人の皆様の健康と安全を守ることであり,今日のような困難な時期こそ,こうした使命を改めて肝に銘じて,職員一同,職務に全力を挙げて取り組んでいます。そのような中,ワシントンの現地職員にも感染者が出る等,在留邦人の皆様にご心配をお掛けしております。本来,率先垂範すべき在米日本大使館でこのような事態を生じてしまった全責任は,私にあります。幸い,今のところ大事には至っておりませんが,現在これ以上の感染が生じない
よう最大限の感染予防・感染拡大防止策を講じておりますので,ご安心頂きたいということをはっきりと申し上げさせて頂きたいと思います。
 私どもも日米両国政府の政策に準じた勤務体制を導入していますが,領事窓口は引き続き業務を行っていますので,どうかご安心下さい。また,米国連邦政府や州政府が日々発表する情報を含め,在留邦人の皆様のお役に立ちそうな情報を当館或いはお近くの日本総領事館から各館ホームページやメール等で発信しておりますので,ご利用いたければ幸いです。
 日本国大使館・総領事館は在留邦人の皆様と共にあります。皆様の安全・安心・健康こそが私どもの第一の任務と心得ております。お役に立てること,ご相談等ありましたら,何なりとご一報ください。皆様や米国の市民・政府と一致団結して,必ずやこの困難を乗り越え,再びこれまでのような生活に戻れる日が必ず来ると信じています。どうか一緒に頑張っていきましょう。

令和2年4月22日
在米国日本国大使館 特命全権大使 杉山 晋輔

返信先: 在ニューヨーク日本国総領事館 <kinkyu@ny.mofa.go.jp>

Friday, April 17, 2020

在アトランタ日本国総領事館より百歳以上の長寿者調査(ご協力のお願い)


日本政府は,毎年「老人の日」(平成13年までは「敬老の日」)の記念行事として,百歳以上の長寿者の状況について「記者発表」を行うとともに,百歳を迎える日本人の方に対し,その長寿を祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝し,内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しています。
 海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので,下記をご参照の上,該当される方,または該当される方をご存知の方は,在アトランタ日本国総領事館領事班までメール(ryoji@aa.mofa.go.jp)でご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。

1 調査対象:
 1921年(大正10年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
 (注1)調査の対象は,百歳以上の在留邦人です。
 (注2)今年度の長寿表彰の対象は,1920年(大正9年)4月1日から1921年(大正10年)3月31日までの間に出生した在留邦人です。
 (注3)自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は,国籍法第11条第1項により日本国籍を喪失しており,本調査の対象とはなりません。
(注4)当館管轄地域(ジョージア州,アラバマ州,ノースカロライナ州,サウスカロライナ州)外に居住する方は,最寄りの大使館,総領事館,領事事務所にご連絡ください。

2  調査期限:2020年5月6日(水)まで

3  連絡いただきたい事項:
 氏名とふりがな
 生年月日
 性別
 本籍地
 連絡者の氏名,電話番号,メールアドレス等連絡先

4  連絡先:
 在アトランタ日本国総領事館領事班
 Phipps Tower Suite 850
 3438 Peachtree Road, Atlanta, GA 30326
 電 話:(404)240‐4300 (代表)
 メール:ryoji@aa.mofa.go.jp


Friday, April 10, 2020

ジェトロ・アトランタ事務所 より新型コロナウイルス対策ウェビナー(無料)のお知らせ


『新型コロナウイルス対策~法令等最新情報、州による支援措置、そして
現場での活用方法~』(4/13 (月)11:301:00(米国東部時間))


ジェトロ・アトランタ事務所では、米国内での自宅待機令対象地域の拡大、
各種法令の施行や経済対策の実施など日々の状況の変化を受けて、「新型
コロナウイルス対策ウェビナー ~法令等最新情報、州による支援措置、
そして現場での活用方法~」を開催致します。

本ウェビナーでは、スミス・ガンブレル&ラッセル法律事務所(SGR法律事務所)
より、コロナウイルスに伴う法的最新情報について解説いただく他、ノース
カロライナ州(NC州)の経済開発を担う政府機関であるEDPNCより同州の
経済救済措置やEssential Industryについて説明いただきます。また、
ジェトロ・アトランタ事務所より、46日~8日にかけて実施しております日系
企業様向けアンケートの集計結果についても紹介いたします。

ウェビナー概要は以下の通りです。奮ってご参加くださいますよう、ご案内
申し上げます。


<新型コロナウイルス対策ウェビナー ~法令等最新情報、州による支援措置、
そして現場での活用方法~ 概要>

日時:2020413日(月)11:30am1:00pm (米国東部時間)

プログラム:

1】新型コロナウイルスの影響に関するアンケート調査結果報告
 ジェトロ・アトランタ事務所
・労務関係や生産・販売状況などに関する日系企業の動向

2NC州における新型コロナウイルスの状況および企業の抱える課題とその
対処方法
本パートはNC州進出日系企業様向けです)
 Economic Development Partnership of North Carolina(EDPNC)
 <主な内容>
・州内における新型コロナウイルスの状況
・「Essential Industry」の指定について
・新型コロナウイルス対策支援のための医薬品・医療機器等への生産切り替えについて
・日本語問い合わせ窓口や経済救済措置含むなど

3】新型コロナウイルスに伴う法的最新情報:~各種法令と現場での活用方法~
 SGR法律事務所
 <主な内容>
FFCRAおよびCARES Actの概要
・「Essential Business」と両法令の関連性
FFCRA下、支払い額に対する税務控除取得に必要な情報
PPPの申請
Force Majeureの潜在性に関する事前通知文書と返事
・「Essential Business」または「Critical Infrastructure」事業に関する文書
・事業再開の際の従業員向けの文書
・移民法関連


講師:
Economic Development Partnership of North Carolina,  Director of Business Development
 
コリー・ハワード氏
SGR法律事務所 小島 清顕 弁護士、猪子 晶代 弁護士
・ジェトロアトランタ事務所長 高橋 卓也

講演言語:日本語

参加費:無料

定員:500
万が一、定員を超えて登録出来なかった場合でも、後日録画データのウェブ
視聴が可能です。

お申込:下記ページよりご登録ください。
https://attendee.gotowebinar.com/register/7614163508416597261
ウェビナーID449-617-195

ウェビナーに関するお問い合わせ
JETRO Atlanta
担当:ユン、石田
E-Mail
AMA@jetro.go.jp


<ジェトロ・コロナウイルス関連特集ページ>
北米における新型コロナウイルス対応状況
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/us/

特集 新型コロナウイルス感染拡大の影響
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/